財産管理規定
第1章 総則
(目的)
第1条 | この規定は、広島情報ビジネス専門学校同窓会(以下、「本会」という)が保有する財産の管理に関して必要な事項を定めることにより、会費の収集、利用、管理および保管が適正に行われることを目的とする。 |
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(定義)
第2条 | この規定に定める用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
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第2章 管理・運用
(財産)
第3条 | 本会の財産の保管を、安全・確実にするため島情報ビジネス専門学校に委託することができる。 |
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(会費)
第4条 | 会費の徴収方法については、同窓会、広島情報ビジネス専門学校で協議の上決定することとする。 |
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2. | 一旦納入した会費について同窓会入会後は返還しない。 |
(注意義務)
第5条 | 財産の管理についてはつねに最善の注意をはらい、経済的かつ効果的に利用されるようにしなければならない。 |
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(財産管理事務の指導統括)
第6条 | 財産の管理に関する事務の指導統括は、会計局長が行う。 |
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2. | 会計局長は本会事務局員の中より財産管理事務担当者を選任する。 |
(帳簿等の作成)
第7条 | 会計局長は、財産について台帳を備えるとともに、その変動があったつど補正しておかなければならない。 |
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第3章 規定の改廃
第8条 | この規定の改廃は、広島情報ビジネス専門学校同窓会規約の改廃規定に従う。 |
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付則
- 本規定は平成17年3月25日より施行する。