広島情報ビジネス専門学校

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第1章 総則

(目的)

第1条 この規定は、広島情報ビジネス専門学校同窓会(以下、「本会」という)が保有する財産の管理に関して必要な事項を定めることにより、会費の収集、利用、管理および保管が適正に行われることを目的とする。

(定義)

第2条 この規定に定める用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
1. 財産
終身会費ならびに寄付金をいう。
2. 管理
会費・寄付金の取得及び運用をいう。
3. 保管
財産の維持・保存をいう。
4. 統括
財産の管理の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をすることをいう。

第2章 管理・運用

(財産)

第3条 本会の財産の保管を、安全・確実にするため島情報ビジネス専門学校に委託することができる。

(会費)

第4条

会費の徴収方法については、同窓会、広島情報ビジネス専門学校で協議の上決定することとする。

2. 一旦納入した会費について同窓会入会後は返還しない。

(注意義務)

第5条 財産の管理についてはつねに最善の注意をはらい、経済的かつ効果的に利用されるようにしなければならない。

(財産管理事務の指導統括)

第6条 財産の管理に関する事務の指導統括は、会計局長が行う。
2. 会計局長は本会事務局員の中より財産管理事務担当者を選任する。

(帳簿等の作成)

第7条 会計局長は、財産について台帳を備えるとともに、その変動があったつど補正しておかなければならない。

第3章 規定の改廃

第8条

この規定の改廃は、広島情報ビジネス専門学校同窓会規約の改廃規定に従う。

付則

  1. 本規定は平成17年3月25日より施行する。
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